後見・遺言
身内の方が認知症になることはよくあることです。子どもがいない、あるいは 遠くにいて頼れないけれども、自分も高齢や遠方に住んでいてお世話が難しい場合、弁護士に後見人を依頼することが
できます。
また、自分が後見人になってもいいけれども、後見人を申請する手続きをするのが面倒という方は申請手続きだけ依頼していただくことも可能です。
障害者のお子さんがいらっしゃる方についても同様です。
なお、今は特に問題はないけれども、将来、自分が亡くなったときにどう財産をわけてほしいか希望があれば、遺言を書いておくこともできます。自分の考えだけを書くとどうしても見落としなどがありえますので、ご相談だけでもなさるといいと考えます。また、希望はあってもどう書いていいかわからない場合は、弁護士が文章を考えることもできますので、そのような方ももちろんご相談ください。