取扱分野

相続

みな、長生きされる方が多くなり、亡くなったときには相続人が誰かすぐにはわからないということも増えてます。

また、残念なこととは思いますが、きょうだいで詰し合いにならないこともあります。あるいは、お互いで、あれをもらった、こんなに親に尽くしたのに相手はなにもしなかったなど、言い分が出てくることもあります。

弁護士がつけば話し合いで解決できることもありますし、裁判所で調停になれば書面のやりとりや財産の計算になることも多いので、弁護士に任せ、調停に同席してもらうこともできます。

亡くなって時間が経っている方についても相続の話し合いはできますので、一度ご相談ください。

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